〒533-0033
大阪市東淀川区東中島2丁目8番8号 ワークステーション新大阪504号

営業時間:9:00-17:00(時間外はご相談ください)

定休日:水日祝

Tel:06-6732-9624

Fax:06-7632-3294

Mail: info@tkgyosei.com

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Service
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法人設立認証支援サービス

基本料金:30,000円(税抜)~

株式会社や合同会社、一般社団法人や特定非営利活動法人など、法人化して事業を行うことには様々なメリットがありますが、法人の種類や規模によって設立の手続きやそれにかかる費用、そして所要時間も大きく異なります。当事務所では、お客様の事業に最適な法人の定款作成、設立認証手続をお引受けいたします。お客様がご自身で定款を作成したり、公証役場や認証機関へ出向いていただく必要はありません。

※法務局での登記手続きのみお客様で行っていただく必要がございますが、定型的なものであれば難しくはありません。それもなるべくお手間がかからずに済むよう定款作成の時点でご案内をさせていただきます。
また、事業に必要な許認可や届出の変更手続き、債務引受についてのことなど、法人成立後の手続についてもご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

(料金設定)
※すべて税抜で表示しています。

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(定款記載事項が) 合同会社 株式会社 一般社団・
財団法人
特定非営利
活動法人
医療法人
簡易なもの 30,000円 40,000円 40,000円 60,000円 関西圏 500,000円
普通のもの 50,000円 60,000円 60,000円 80,000円 中部・中国地方 700,000円
複雑なもの 70,000円 80,000円 80,000円 120,000円 それ以遠 800,000円

※その他、株式会社と一般社団・財団法人においては別途認証手数料がかかります。それ以外の法人についても設立登記時に登録免許税が必要となります。

行政公益通報代行サービス

基本料金:60,000円(税抜)~

お勤め先の会社が法令違反行為を行っている。でも、そのことを指摘したら自分が職場にいづらくなってしまうかもしれない――。そんな悩みをお持ちではありませんか? 守秘義務厳守の行政書士が詳しい内容をお聞きしたうえで、お客様に代わって通報書(申出書)を作成し、所轄する行政機関へ代理で提出いたします。お客様が自ら行政機関へ直接出向く必要はありません。ぜひ当事務所へご相談ください。

(注意事項)

  • パワハラ、セクハラ等の職場内における行為は、原則として通報の対象外となります。
  • 通報に際しては、法令違反行為が現実に発生している(または発生しようとしている)ことが客観的に確認できる証拠が必要となります。
  • 行政書士は、法令違反行為そのものについて鑑定したり、和解や仲裁を行ったりすることはできません。お客様と会社との間ですでに法律上の紛争が生じている場合は、ご依頼に応じられない可能性があります。
  • 通報の動機が自己の利益の獲得や他者への損害など不当なものであるときは、ご依頼をお断りさせていただく場合がございます。
  • 訴訟に関するご相談はお受けできません。

行政公益通報代理サービスを
依頼するメリットはこちらから

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各種許認可申請代行サービス

基本料金:月額7,500円(税抜)~

「古物商許可」、「飲食店営業許可」、「酒類販売業免許」など、事業に必要な行政の許認可について、新規・変更・更新等の手続を迅速丁寧に行い、事業の円滑な遂行をサポートいたします。
また、新規開業された方や副業を始められた方を対象に、会計記帳業務を代行し、「仕訳帳、総勘定元帳、月次残高試算表」を作成いたします。

(注意事項)

  • 税理士法の規定により、税務相談や確定申告書の作成に応じることはできません。ご了承ください。

(料金設定)
※すべて税抜で表示しています。

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種類 報酬額 種類 報酬額
古物商許可 20,000円~ 飲食店営業許可 30,000円~
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
80,000円~ 各種酒類販売業免許 80,000円~
警備業認定 60,000円~ 宅地建物取引業免許 100,000円~
薬局開設許可 120,000円~ 医薬品販売業許可 120,000円~
その他の許認可(応相談) 150,000円~ 会計記帳代行 月額15,000円~

※このほか、法定の申請手数料や登録免許税が必要となります。
※上記は新規申請にかかる報酬額です。変更、更新申請の額は、表示金額の50%~70%となります。

ご遺産円滑分割サポートサービス

基本料金:下表参照

長い人生の中で築き上げられた資産を次の世代へ残すため――あるいはご自身の逝去後、ご家族に大変な思いをさせないため――、遺言書を作成してみませんか? 遺言はただの手紙ではありません。法律上の私文書にあたり、正しい形式で記述された内容は法的効力を有します。その種類も自筆で作成して自宅で保管するものや、公証役場で公証人に作成してもらうものなどさまざまあり、それぞれメリット・デメリットが存在します。

誤った形式で作成したり、有効とならない事項を記載したりしないよう、法律知識を有する行政書士が、遺言作成のお手伝いをいたします。
また、遺産分割協議書の作成についてもご相談ください。
(※相続人樣間で争いのある事案はお引受けできません。あらかじめご了承ください)

(料金設定)
※すべて税抜で表示しています。

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標準報酬 公証同席 相続人調査 財産調査 遺言執行者
就任依頼
金融資産
分割手続
遺言作成補助 20,000円~ 30,000円~ 30,000円~ 10,000円~ 50,000円~ -
遺産分割協議書作成 50,000円~ - 30,000円~ 30,000円~ - 100,000円~

※金融資産分割手続にかかる依頼報酬は、上記金額に相続対象金融資産総額の1%に相当する金額を加算します。

行政書士法第10条の2に規定する報酬額の掲示
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