〒533-0033
大阪市東淀川区東中島2丁目8番8号 ワークステーション新大阪504号

営業時間:9:00-17:00(時間外はご相談ください)

定休日:水日祝

Tel:06-6732-9624

Fax:06-7632-3294

Mail: info@tkgyosei.com

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Service
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法人設立認証支援サービス

基本料金:30,000円(税抜)~

株式会社や合同会社、一般社団法人や特定非営利活動法人など、法人化して事業を行うことには様々なメリットがありますが、法人の種類や規模によって設立の手続きやそれにかかる費用、そして所要時間も大きく異なります。当事務所では、お客様の事業に最適な法人の定款作成、設立認証手続をお引受けいたします。お客様がご自身で定款を作成したり、公証役場や認証機関へ出向いていただく必要はありません。

※法務局での登記手続きのみお客様で行っていただく必要がございますが、定型的なものであれば難しくはありません。それもなるべくお手間がかからずに済むよう定款作成の時点でご案内をさせていただきます。
また、事業に必要な許認可や届出の変更手続き、債務引受についてのことなど、法人成立後の手続についてもご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

(料金設定)
※すべて税抜で表示しています。

スクロールできます
(定款記載事項が) 株式会社 合同会社 一般社団・
財団法人
特定非営利
活動法人
医療法人
簡易なもの 50,000円 30,000円 50,000円 60,000円 500,000円
普通のもの 70,000円 50,000円 70,000円 80,000円 600,000円
複雑なもの 120,000円 100,000円 120,000円 140,000円 700,000円

※その他、株式会社と一般社団・財団法人においては別途認証手数料がかかります。それ以外の法人についても設立登記時に登録免許税が必要となります。

行政公益通報代行サービス

基本料金:60,000円(税抜)~

お勤め先の会社が法令違反行為を行っている。でも、そのことを指摘したら自分が職場にいづらくなってしまうかもしれない――。そんな悩みをお持ちではありませんか? 守秘義務厳守の行政書士が詳しい内容をお聞きしたうえで、お客様に代わって通報書(申出書)を作成し、所轄する行政機関へ代理で提出いたします。お客様が自ら行政機関へ直接出向く必要はありません。ぜひ当事務所へご相談ください。

(注意事項)

  • パワハラ、セクハラ等の職場内における行為は、原則として通報の対象外となります。
  • 通報に際しては、法令違反行為が現実に発生している(または発生しようとしている)ことが客観的に確認できる証拠が必要となります。
  • 行政書士は、法令違反行為そのものについて鑑定したり、和解や仲裁を行ったりすることはできません。お客様と会社との間ですでに法律上の紛争が生じている場合は、ご依頼に応じられない可能性があります。
  • 通報の動機が自己の利益の獲得や他者への損害など不当なものであるときは、ご依頼をお断りさせていただく場合がございます。
  • 訴訟に関するご相談はお受けできません。

行政公益通報代理サービスを
依頼するメリットはこちらから

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省エネ開業・副業支援サービス

基本料金:月額6,000円(税抜)~

物価高が進行し、実質賃金の引き上げが叫ばれる昨今、副業を始めた(または始めたい)という方も多いのではないでしょうか。誰でも自由に動画投稿サイトにアクセスでき、広告収入を得られるようになるなど、副業のハードルが以前より下がっているようにも感じます。しかし、そこでひとつの参入障壁となるのが「会計記帳事務」だと考えています。

当事務所では、地方自治体で約7年間税務行政に携わった行政書士がその知識と経験を活かし、仕訳帳、総勘定元帳等の必要な帳簿書類の作成を代行いたします。また、たとえば中古物品の販売業を行うのに必要な「古物商許可」や、飲食店の開業に必要な「食品衛生法52条の営業許可」などの申請手続きを代行し、お客様のスムーズな開業や副業のスタートをサポートいたします。

(注意事項)

  • 税理士法の規定により、税務相談や確定申告書の作成に応じることはできません。ご了承ください。

(料金設定)
※すべて税抜で表示しています。

スクロールできます
複式帳簿等の作成 古物商許可申請 飲食店営業許可申請
仕訳帳 月額2,000円~ 40,000円 50,000円
総勘定元帳 月額2,000円~
月次残高試算表 月額2,000円~
固定資産台帳
(オプション)
20,000円~
その他計算書類
(オプション)
各20,000円~

※報酬の額は、事業規模や原価計算の複雑さに応じて変動します。詳細についてはご相談ください。

行政書士法第10条の2に規定する報酬額の掲示
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    阪急電鉄「南方駅」または「崇禅寺駅」から徒歩約7分

    地下鉄御堂筋線「西中島南方駅」から徒歩約7分

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