〒533-0033
大阪市東淀川区東中島2丁目8番8号 ワークステーション新大阪504号

営業時間:9:00-17:00(時間外はご相談ください)

定休日:水日祝

Tel:06-6732-9624

Fax:06-7632-3294

Mail: info@tkgyosei.com

Tel:06-6732-9624

Fax:06-7632-3294

Mail: info@tkgyosei.com

〒533-0033
大阪市東淀川区東中島2丁目8番8号
ワークステーション新大阪504号

営業時間:9:00-17:00(時間外はご相談ください)

定休日:水日祝

© 2025 ShinOsakaTKG Administrative Scrivener office. All Rights Reserved.

行政公益通報

行政機関への公益通報はなぜ有効なのか

行政機関への公益通報はなぜ有効なのか

公益通報とは、事業者に労務を提供している人が、その事業者が行う法令違反行為を内部または外部の窓口に通報し、是正措置を求める行為のことをいいます。事業者が優越的な立場を利用して通報者に不利益な取扱いをしないよう、法整備が進められています。

 ここでは、行政機関に対して行う公益通報がなぜ有効なのかを解説します。

関連コラム:行政公益通報とは

多くの事業者は行政機関の許可を得て事業を営んでいる

事業者の多くは、その業種により行政機関の許可や認可を得て事業活動を行っています。

たとえばレストランは「食品衛生法」に基づく営業許可を、ドラッグストアは通称「薬機法」と呼ばれる法律に基づく開設許可を得て事業を行っています。

そして、これらの許可を出す行政機関は、当然のことながら違反のあった事業者に対し、営業許可を取消す処分を行ったり、是正を求める指導勧告を行ったりすることができます。

また、たとえ許認可を得ずに行うことができる事業であっても、たとえば「独占禁止法」に違反するような不公正な取引を行ったり、「景品表示法」に違反するような誇大広告を行った場合には、その法令を所轄する行政機関から厳重な処罰が下されることがあります。

このように、事業者はその事業活動において法令を遵守する社会的責任があるとともに、行政機関は事業活動に大きな影響を与える権限を有しているのです。

こうした権限のある行政機関に事業者の法令違反行為を通報し、処分または指導などの措置を求めることも「公益通報」として事業者から保護される行為とされています。

行政機関は「通報」によって法令違反の実態を知る

前述のとおり、行政機関は事業者に対して大きな権限を有していますが、多くの行政機関は自ら積極的に犯則捜査を行っているわけではありません。

それは彼らが怠惰だからではなく、公的機関である以上、公平性の観点や、憲法で保障された「営業活動の自由」の観点から、根拠もなく見せしめや狙い撃ちのような調査を行うことができないからです。

もちろん、業種によっては定期的な事業報告が課せられていたり、営業許可の更新手続が必要だったりして、その際に違反行為が行われていることを知る場合もあります。しかし多くの場合は事情を知る人からの「通報」があった場合に、それを大義名分として調査を行うことになるのです。

逆に言えば、通報がなければ行政機関は「怪しいな」と思ってもなかなか動くことができませんし、常態的に法令違反行為を行っている悪徳の事業者が世にのさばる状態が続いてしまいます。

公平公正な社会を作り上げるためには、事情を知る人による行政機関への「通報」が大切なのです。

行政機関への通報によって事業者に実際に及ぼす効果

実際に行政機関に公益通報をしたことによって、事業者がどのくらいの不利益を被るかについては、行政機関の下す処分の軽重や事業者の業態・規模によって違ってきます。

営業停止処分のような重い処罰を受けた場合、一定期間営業ができなくなるだけでなく、既存取引先との契約が解除され、損害賠償の支払い義務を負うことになるかもしれません。また、行政処分を受けた事業者は社名を公表されることが多く、社会的な信用を失い業務の拡大・継続が難しくなる可能性もあります。

なお、営業停止処分に至らない場合であっても、行政処分を受けた事業者は、他の行政庁への入札参加資格も軒並み停止されることになります。

ちなみに法人が罰金刑を受けた場合、その代表者にも同額が併科される場合があります。

処分に至らない「勧告」を受けた場合、社名を公表されることはありますが、きちんと謝罪し再発防止策を設定すれば、そこまで大きな不利益を被ることはないのではないかと思います。ただし勧告に従わない場合は、制裁的にさらなる重い処分が待ち受けているのは想像に難くありません。

基本的に、社名を公表されることによる不利益はBtoB企業のほうが大きいのではないかと思いますが、法令違反行為による社会的な影響が大きい場合は、テレビ等で報道され、深刻な不利益を被る可能性も秘めています。特にステークホルダーが多数ある企業にとっては、信用失墜は甚大なダメージになりかねません。

まとめ

行政機関への通報がなぜ有効なのかをまとめると、以下のように言うことができます。

  • 行政機関は事業者に対して生殺与奪の権といってもいいほどの強い処分権限を有している
  • 行政機関も「通報」がなければ動けないので、内部の事情を知る通報者の存在は重要
  • 処分以前に指導や勧告といった前段階があるので、事業者に致命的なダメージを与えることなく法令違反行為の是正が見込める
  • 報道機関等に直接情報提供するよりも取り上げてもらえる可能性が大きく、リスクも小さい

いかがでしたでしょうか。当事務所ではお勤め先で法令違反行為が行われている場合等の行政機関への公益通報の代行を承っております。お気軽にお問合せください(全国対応)

行政機関への通報書作成・提出代行 60,000円(税抜)~

警察署への告発状・告訴状・上申書等作成・提出代行 60,000円(税抜)~

無料相談のご予約はこちら

※オンライン相談も対応可能

お電話でのご予約は
06-6732-9624

※少人数で運営しているため、
お電話に出られない時間帯がございます。
可能な限り当日中にかけ直しますので、
よろしければメールフォームにて
お電話番号をご入力のうえ、
お電話をされた旨をご記入して
ご送信ください。

メールフォームからの
ご予約はこちらから

    必須

    必須

    任意

    上記内容でよろしければ送信してください。

    内容を確認して送信する

    Access

    〒533-0033
    大阪市東淀川区東中島2丁目8-8
    ワークステーション新大阪504号

    JR・地下鉄「新大阪駅」東口から徒歩約13分

    阪急電鉄「南方駅」または「崇禅寺駅」から徒歩約7分

    地下鉄御堂筋線「西中島南方駅」から徒歩約7分

    ※株式会社キーエンス様 本社ビルからすぐ

    この記事の監修者
    髙木 洋

    新大阪TKG行政書士事務所代表。

    大阪府行政書士会所属。

    新たに開業される方や副業を始められる方の会計記帳事務の代行、
    法人化手続の支援、公益通報代行を中心に業務を行う。