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一般社団法人

一般社団法人とNPO法人の違いとは

一般社団法人とNPO法人の違いとは

たとえばあなたが趣味の一環として地域の子供たちにスポーツや体験活動の指導をしていたとします。

最初は気ままにやっていたものの、次第に参加者や指導者の数が増え、地域をまたぎ、規模が拡大してきたので、経営を効率化し、さらに様々な活動を多角的に行っていきたいと考えるようになりました。

そこで「法人化」という選択肢が出てくるのですが、よく耳にする「一般社団法人」と「NPO法人」のどちらを設立すべきか悩んでいます。両者にはどんな違いがあるのでしょうか。

ここでは一般社団法人とNPO法人の違いについて、わかりやすく解説します。

NPO法人は事業目的が法律で決められている

NPO法人とは、平成10年に施行された「特定非営利活動促進法」で規定された『特定非営利活動』を行う目的で設立される法人を指します。この特定非営利活動は同法において以下の20分野が規定されており、それ以外を主たる目的とするNPO法人は認められません。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

一方で、一般社団法人は事業の公益性の有無にかかわらず簡便に法人格を取得することを目的とするものであり、活動内容に厳密な制限はありません。

NPO法人として設立するメリット・デメリット

NPO法人は、法律で定められた社会貢献活動を目的として主務庁の認証を受けて設立するため、官公署からの信頼は絶大です。NPO法人に限定した資金援助や人材育成支援を受けることができたり、地域連携の協働事業を地方公共団体から委託されたりすることもあります。

また、収益事業によらない部分の利益に関しては法人税が課税されないなどの税制優遇措置があります。

内閣府NPO施策ポータルサイト

一方でNPO法人を設立するデメリットは、やはり主務庁(都道府県等)の認証を受けるための審査期間が長く設立に3か月以上もかかってしまうこと、そして主務庁へ毎事業年度の活動報告が必要になることでしょう。

また、公益法人であるがゆえ、設立時に10名以上の役員が必要であることや、経営への参加希望者を原則的に拒否できないことなどの制約があります。少人数で柔軟に経営したいという方には不向きな法人格と言えるかもしれません。

一般社団法人を営利目的で設立してもよい?

活動目的が「特定非営利活動」に限定されているNPO法人と異なり、一般社団法人は活動内容に制限がありません。したがって非営利型の法人を設立することもできますし、営利型の法人を設立することも可能です。ただし利益が出たとしてもそれを構成員に分配することはできませんし、資金調達の方法も限られてしまうことから、最初から収益事業を主な活動目的とすることはおススメできません。

あくまで「それまで続けてきた任意団体を法人化する際の選択肢」という位置付けで捉えておくのがベストでしょう。その中で積極的に収益事業活動を行うことは必ずしも禁止されていません。

ちなみに、非営利型でない一般社団法人は株式会社や合同会社等の商業法人と同等の税制が適用されますので、その点には注意が必要です。

まとめ

一般社団法人とNPO法人の違いをまとめると、以下のようになります。

  • NPO法人は事業目的が法律で限定されているが、一般社団法人は事業内容を自由に選択できる
  • 一般社団法人は収益事業を主な目的とすることもできるが、構成員への利益の分配はできない
  • NPO法人は行政からのサポートが厚いが、設立に時間がかかる上、毎年度行政の監督を受ける
  • NPO法人は経営への参画希望者を拒否することができず、少人数でのカリスマ的な運営が難しい
  • 非営利型の一般社団法人はNPO法人と同等の税制優遇措置があるが、そうでない場合は商業法人と同等の税制の適用を受ける

いかがでしたでしょうか。当事務所では一般社団法人、NPO法人とも定款作成、設立認証申請事務の代行を承っております。ぜひお気軽にご相談ください!(関西全域対応します)

一般社団法人の定款作成・認証手続 50,000円(税抜)~

NPO法人の定款作成・設立認証手続 60,000円(税抜)~

※事業規模や定款記載内容の複雑さにより変動します。

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    ※株式会社キーエンス様 本社ビルからすぐ

    この記事の監修者
    髙木 洋

    新大阪TKG行政書士事務所代表。

    大阪府行政書士会所属。

    新たに開業される方や副業を始められる方の会計記帳事務の代行、
    法人化手続の支援、公益通報代行を中心に業務を行う。