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行政公益通報

行政公益通報とは

行政公益通報とは

最近、ニュースなどでよく「公益通報」という言葉を耳にするようになりました。公益通報に適切に対応するための体制整備を事業者に義務付け、従わない事業者に対して罰則を定めた「公益通報者保護法」の改正なども話題になっています。

当事務所では、公益通報者保護法が規定する3つの公益通報のうち、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報――いわゆる「行政公益通報」を代行するサービスを行っています。

ここでは、行政公益通報とはいったいどういうものなのかについて説明します。

公益通報者保護制度の概要 

公益通報とは、事業者による一定の違法行為を、労務提供者(取引先の従業員も含みます)等が不正の目的なく組織内の通報窓口や権限を有する行政機関等に通報する行為のことで、公益通報者保護法は通報者が労務提供先から不利益な取扱いを受けないよう、その保護を目的として制定されました。

令和7年の法改正ではフリーランスの事業者が公益通報者保護の対象に追加されるほか、事業者には、公益通報に適切に対応するための体制整備が義務づけられることとなります。

なお、公益通報は守秘義務違反には該当せず、公益通報があったことを理由として損害賠償請求することはできません。

公益通報は、その通報先に応じて3種類に分類されます。

  1. 内部公益通報・・・事業所内の通報窓口を担当する部署に通報して対処を求めること
  2. 行政公益通報・・・処分または勧告等の権限を有する行政機関に通報して必要な措置を求めること
  3. 外部公益通報・・・報道機関や消費者団体などの外部機関に通報して対処を求めること

当事務所では、特に2の行政公益通報を代行するサービスを行っています。

どんな行為が公益通報の対象となるの? 

公益通報者保護法で規定される「通報対象事実」は、法律に明確な罰則規定が設けられている行為、または法令に基づき行政処分の対象となる行為に限られます。

同法では「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として500以上の法律が掲げられており、事業者の行う違法的行為に広く適用されるものとなっています。

また、行為が未遂である場合や、公訴時効が成立している場合も公益通報の対象となります。

一方、パワハラやセクハラなど職場内での人間関係において生じた問題については、法律上、事業者への罰則規定が設けられているわけではないので、公益通報者保護制度の対象外となります。

行政公益通報をするとどうなるの?

公益通報者保護法第10条第1項(行政機関がとるべき措置)では「公益通報者から第3条第2号に定める公益通報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。」と規定しています。

行政公益通報の通報先となる行政機関は「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」なので、法令に基づく措置というのもこれら(処分又は勧告等)とほぼ同様のものであると考えることができます。

処分とは、国民の法的な権利義務に影響を与える行政行為のことで、実質的に行政からの命令措置ともいえるものです。悪質な場合には、営業停止などのペナルティを科すこともあります。

一方の「勧告等」は法的な拘束力を持たない行政指導の一種で、行政からの注意喚起ともいえるものです。法的拘束力がないので従うか否かは対象者の自由ですが、従わなければ行政処分に移行する可能性が高いです。

ただし行政指導が行われた時点で是正措置が講じられれば、それ以上の処分が下ることは通常ありません。公益通報をしたことにより会社自体が潰れてなくなってしまうというような諸刃の剣ではないので、「法令違反は見逃せないが継続して働きたい」と考える方には最適な措置であると言えます。

行政公益通報ができるのは従業員だけ?

公益通報者保護法により保護されるのは労務提供者や退職して1年以内の方、および役員の方に限られます。
これは事業者がその優越的地位を利用して、通報者に対して不利益な取扱いを行うおそれがあるためです。

一方、行政手続法第36条の3第1項では「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」と規定されています。

つまり、誰であっても法令違反行為を行政庁や行政機関に通報すること自体は可能なのです。

もちろん、法令違反を行政機関に通報したことを理由に損害賠償請求されるなんてことはありませんので、そうした行為を認めた場合は、積極的に行政機関へ通報することが求められています。

そのような場合も、当事務所では通報書(申出書)の作成および行政機関への通報手続を代行いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所でご依頼をお引受けできないケース 

行政公益通報は、社会的に求められている有益な行為ではありますが、結果として事業者に不利益をもたらす可能性があるため、慎重に行う必要があります。そのため当事務所では、以下のいずれかに該当する場合はご依頼をお断りさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

  1. 証拠が乏しく、通報対象事実の「真実相当性」を欠く場合
  2. 通報対象事実の根拠となる法令が不明確な場合
  3. ご依頼の動機が私怨や不正の目的である場合
  4. 依頼者様と会社との間ですでに通報対象事実に関する紛争が生じている場合
  5. 内部公益通報をすることで、不当な取扱いを受けることなく法令違反行為が是正される見込みがある場合
  6. 通報対象事実を知りうる人物が依頼者様のみであるなど、通報者の特定が容易である場合
  7. 通報先の行政機関への書類提出が法律で制限されている場合(特許庁、税務官公署、労働基準監督署、法務局等)

まとめ

前述のとおり国の施策によって公益通報者は保護され、公益通報をしたことを理由に事業者から不利益な取扱いをされることのないよう法律が整備されました。

しかしながら、中小事業者において体制整備が十分でなかったり、また人の口に戸は建てられませんから、通報をした事実がそれとなく職場の同僚に伝わって、働きづらくなってしまうことも十分ありえます。

そういった心理的障壁を取り除く鍵こそが「完全な秘匿性」であると当事務所では考えています。

当事務所では、依頼者様のお話をお聞きした上で所轄行政庁に提出する「通報書(申出書)」を作成し、行政公益通報の手続を代行いたします。
これにより依頼者様は「自分が通報を行った」という実感を持つことなく通報することができますので、職場においても気兼ねなく仕事を続けることができます。

また依頼者様が行政担当者と直接対面することもないので、高度な秘匿性を確保することができます。

なお、行政書士は法律により職務上の守秘義務が厳格に規定されていますので、依頼者様が通報をした事実が第三者に伝わることは絶対にありません。当然、通報先の行政機関にも守秘義務が科せられますので、安心してご相談ください。

◆ご依頼報酬◆
行政公益通報代行サービス・・・ 60,000円~

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    ※株式会社キーエンス様 本社ビルからすぐ

    この記事の監修者
    髙木 洋

    新大阪TKG行政書士事務所代表。

    大阪府行政書士会所属。

    新たに開業される方や副業を始められる方の会計記帳事務の代行、
    法人化手続の支援、公益通報代行を中心に業務を行う。