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医療法人

医療法人の設立をお考えの方へ

医療法人の設立をお考えの方へ

節税や事業承継など、法人化して事業を行うことは様々なメリットがあると言われています。個人開業医の方にも、医療法人を設立して事業を継続しようと考える方も多いのではないでしょうか

今回は医療法人の設立に焦点を当て、そのメリット・デメリットについてお話ししたいと思います。

医療法人設立のメリット 

医療法人の設立と聞いて多くの方は「節税」という言葉が頭に思い浮かぶのではないでしょうか。
確かに、法人化することで税金面で有利になることは多々あるようです。当事務所は行政書士事務所ですので詳細な内容はご説明できませんが、医療法人を設立することで得られる税金面の利点は以下のようなものがあるようです(あくまで一般的に謳われている基礎知識で恐縮です)。

  1. 法人税と所得税の税率差による節税効果を得られる
  2. ご家族で経営することにより役員報酬や支払保険料を経費に算入できる
  3. 資産を法人所有にすることで相続税の発生を回避できる
  4. 地方税の優遇措置を受けられる

もうひとつ、医療法人を設立できるメリットとしては、「分院」を設置できるため事業拡大に着手しやすいということが挙げられます。
多種多様な医療サービスを展開し、地域のニーズに応えていける医療機関を作っていきたいと考える方には、個人でカバーできる診療科目にも限りがありますので、医療法人の設立が適しているといえるでしょう。

ただし、法人化には上記のようなメリットばかりではなく、デメリットも当然存在します。目的を明確化し、将来の展望をしっかり見据えていかないと、安易に医療法人化してしまって後悔してしまうなんてこともあり得るのです。

当事務所が安易に医療法人化をおすすめしないワケ 

当事務所が安易に医療法人化を提案しない理由として、まず1つ目に挙げるのは「資産移転の自由度が狭まる」ということです。これは医療法人がいわゆる「公益法人」に分類されるため、出資者への余剰利益の配当や解散時の残余財産の分配が禁止されているということに起因します。

公益法人の清算時の残余財産は、事業内容の類似する他の公益法人もしくは国または地方公共団体に贈与しなければなりません。
その上、医療法人設立時には、個人医院で使用していた医療用の設備は原則「基金」として医療法人に拠出することが求められます。せっかく自己資金で購入した設備も、それにより生じた利益も、最終的には他の団体へ贈与しなければならない、という悲しい結末を迎えることになってしまうのです。

これでは、せっかく節税目的で設立したのに裏目に出てしまった、と言えなくもありません。

しかしながら、そもそも上記のような問題は「解散せずに円滑に事業承継ができれば起こらないのではないか」とも考えられます。
ただ医療法第46条の6では「医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。」と定められており、理事長に就任する要件として、原則的に医師または歯科医師であることが求められています。

医師免許または歯科医師免許は、言わずもがな専門の大学を卒業して国家試験に合格しなければ取得できない超難関資格ですし、たとえ取得できたとしても、後を継がせるつもりだった親族の方に「実はそのつもりがない」と言われてしまったら、その時点で医療法人の行く末は宙に浮いてしまうことになります。

また、現在設立される医療法人はすべて「持分の定めのない法人」ですから、出資額にかかわらず、社員1人が等しく1票の議決権を持つことになります。事業承継の困難さにかこつけて、いわゆる「乗っ取り」行為が発生するリスクも考慮しなければなりません。

まとめると、当事務所が安易に医療法人の設立をおすすめしない理由は以下のとおりとなります。

  1. 資産移動の自由性が低く、最終的に個人資産に還元できない可能性がある
  2. 事業継承の難易度が高く、法人の「乗っ取り」行為に遭うリスクがある
  3. 従業員全員の社会保険への加入が義務づけられているので、小規模な個人医院にとってはそもそも大きな節約の効果が期待できない

逆に言えば、すでに事業承継人が確定的に決まっているという方や、純粋に事業拡大を目指す方は、医療法人設立のメリットを享受できると言えるでしょう。

МS(メディカルサービス)法人の設立という選択肢 

МS法人というのは、形態としてはいわゆる一般の営利法人ですが、医療行為に付随する業務委託して行わせることを目的に設立される、もっぱら同族経営のものを指していいます。

МS法人は医療行為を行うことはできませんが、一般向けのコンタクトレンズの販売や健康増進を目的とした施設の運営など、医療法人では禁止されている収益事業を行うことができ、経営の裾野が広がります。

医療法人の設立と比較して、МS法人の設立には以下のようなメリットがあります。

  1. 出資比率に応じて議決権が決まるので完全支配が可能で「乗っ取り」の心配がない
  2. 代表者に資格要件がなく、医師または歯科医師のいずれでなくても代表者になれる
  3. 出資者への利益剰余金の配当や残余財産の分配が可能で、資産移転の自由度が高い

他の士業事務所によっては、医療法人を設立した上で追加の節税策としてМS法人の設立を勧めるところがあります。確かに業務委託契約という体裁で医療法人の資金をMS法人に移転させることは可能ですが、医療法人は「関係事業者との取引に関する報告書」を都道府県に提出することが義務付けられており、また決算書への注記も必須となっています。監督庁がМS法人との取引に厳しく目を光らせていることに注意が必要です。
一方で、個人開業医にはそのような制約はありません。

当事務所では、個人開業医の方には医療法人の設立に先立ち、МS法人の設立をおすすめしています。

通常、株式会社や合同会社としてМS法人を設立するよりも、手続が複雑で必要書類が膨大となる医療法人の設立のほうが高額な委任報酬が見込めます。そのため多くの士業事務所は利益確保のため、優先的に医療法人の設立を勧め、附帯サービスとしてМS法人の設立を提案するのです。

節税可能だからと安易に医療法人化に踏み切ってしまう前に、そこにどういったメリットやデメリットがあるのかをよく吟味して決めていただくようお願いします。

まとめ

以上をまとめると、以下の項目に該当する方は、医療法人を設立することでそのメリットを十分に享受できると考えられます。

  1. すでに従業員を5名以上雇用しており、社会保険に加入させている個人開業医の方
  2. 事業を拡大し、地域のニーズに応えられる医療機関を目指している方
  3. 医師または歯科医師である後継者が確定的に決まっており争いのない方

医療法人を設立するにしても、МS法人を設立するにしても、その手続はいずれも非常に煩雑で、常時ご多忙の医師の方には大変な作業になると思います。
当事務所にご依頼いただければ、確実にその手続を完了してまいります。ぜひ一度、以下よりお気軽にご相談ください。

◆依頼報酬◆
MS法人設立・・・ 30,000円~
医療法人設立・・・400,000円~

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